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山形司法書士事務所 | 成年後見、不動産登記、商業登記、帰化、裁判所手続きは山形司法書士事務所へおまかせください

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成年後見、不動産登記、商業登記、帰化、裁判所手続きは司法書士事務所山晴へおまかせください

取扱業務一覧

不動産登記

不動産登記

土地や建物を購入したり、相続したりした場合には、それを法務局に申請して登記をしておく必要があります。

相続や所有者の住所変更などのようにそれほど急がなくても問題ないものもありますし、売買や抵当権設定のように、 危険回避のため取引や契約終了後すぐに登記しておくものもあります。

通常、私たち司法書士が依頼を受けるのは、前者であれば原因発生後に、後者であれば事前の打ち合わせの段階です。

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商業登記

商業登記

個人で何か事業をされている方が、今後は会社として事業を行う場合の会社設立や、その後の取締役、 代表取締役などの定期的な変更などはその都度法務局に申請して登記をしておく必要があります。

設立行為は自分が決めた設立日に合わせて登記申請することができますが、設立以後の各種の登記は 原因発生後2週間以内に申請する必要があります。

この点は1の不動産登記と違い、もし登記申請を怠った場合は過料が科せられます。
社会に公示して広く営業活動をする法人に課せられた責任ということでしょうか。
ほかにも、NPO法人の設立、会社分割などによる組織再編、新事業の許認可を受けるための目的変更など各会社の事情により様々な登記があります。

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成年後見

成年後見

成年後見という言葉は最近少しずつ社会にも浸透してきたように感じますが、もっとこの制度を広く知ってもらう必要があると思っています。

成年後見人とは、日常生活において記憶力や判断能力などが衰えてきた場合に、その方のそれまで蓄えてきた財産を管理し、 詐欺や悪質商法による財産の減少を防いだり、月々の介護利用料や家賃などの支払いをしたり、役所への各種の申告や申請をしたりします。

判断能力の程度により、後見・保佐・補助と3段階に分かれており、それぞれ後見人・保佐人・補助人がその事務を行います。 後見人等になる方は、主に身内の方ですが、身寄りがない、身内が遠方に住んでいる、あるいは、関係があまり良くないなどの場合には、 私たち専門職後見人が就任することがあります。

また、今は判断能力にも問題なく元気に生活されている場合であっても、将来のことを考え、今からそのときのために契約することもできます。 これを任意後見といいます。

私個人的な考えは、任意後見をもっと活用していきたいと考えています。なぜなら、法定後見では、申立ての段階ですでに判断能力が衰えているため、 ご本人の希望が分からないのでその後の事務に反映することが難しい場面がありますが、任意後見であれば、出来る限りご本人の意思に沿った形で契約書を作成し、 それを保管しておきます。例えば、

・孫が大学に入学した場合にはお祝いをあげたい。
・施設はどこどこのグループホームにして欲しい
・判断に困った時は、誰々に相談して欲しい。

など、元気なうちに色々と決めておくことができるからです。最近ではエンディングノートというものが書店で販売されていますが、それと似ています。 ノートは自分で記入しておくだけですが、任意後見はそれを契約として手続きします。

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裁判所への手続き

裁判所への手続き

(ア)簡易裁判所
訴額が140万円以下であって簡易裁判所が第1審の裁判所となる場合などは司法書士が訴訟代理人となって訴訟遂行することができます。 慰謝料請求、納品した物の未払い代金の請求、滞納家賃の請求などその内容は様々です。

(イ)地方裁判所
簡易裁判所の管轄ではないものは通常地方裁判所が第1審裁判所となります。司法書士には地裁での訴訟代理権が認められていませんので、 私たちが関わる場合は訴状や準備書面などの書類作成支援という形になります。訴訟遂行は依頼される方ご本人がすることになりますので、 複雑で高度な技術を要するものや、期日に出廷する時間が全く取れない方などは弁護士に依頼した方が良い場合がありますが、 主に書類の攻防だけで完結する場合や、和解の調整で完結する場合もあり、私たちの支援で解決する場面も数多くあります。

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帰化

帰化

日本国籍を有しない方が、日本国籍を取得する場合の帰化の許可申請書類を作成します。この申請は代理で申請することが認められていませんので、 申請自体は必ずご本人がする必要があります。

申請に必要な書類には、普段の生活のなかでは聞き慣れない書類も多く、その書類の取り寄せや翻訳も書類作成と並行して司法書士が行うことができます。

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