山形司法書士事務所

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不動産登記Q&A

投稿日:2012年04月04日

Q 自宅を購入する予定ですが、その登記が必要ということで司法書士に依頼しましたが、費用が55万円と言われました。そんなにかかるものなのでしょうか。
 
A 登記費用は、司法書士の報酬と、登記の際に依頼者が支払う必要がある登録免許税を合算してお伝えするのが一般的です。登録免許税は登記申請の際に申請書に収入印紙を貼付して納めますので、司法書士が一旦お預かりし、申請書の作成と同時にそのお預かりしたお金で収入印紙を購入し、それを申請書に貼付して法務局に提出します。
 登録免許税は登記の目的ごとに税率が分かれており、定額課税(不動産1個につき〇〇円など)と定率課税(不動産の価格の〇〇分の〇など)があり、例えば、土地について売買による所有権移転登記を申請する際の登録免許税は固定資産課税標準額の1,000分の15(平成25年3月31日までの税率)と定められており、売買する土地の評価が3,000万円であれば登録免許税は45万円、300万円であれば4万5,000円となります。
 ご質問に登記費用は55万円とありますが、司法書士の報酬と、登録免許税の内訳がいくらになっているのかが分からなければ、その額が他の司法書士と比べて安いのか高いのかは分かりません。
司法書士の見積書や請求書、領収書は通常右側に登録免許税額が、左側に報酬額が記載される形になっています。一度確認してみてください。

不動産登記Q&A

投稿日:2012年03月22日

Q 自分で相続登記を申請しようと思っています。しかし、その登記のときに納める登録免許税が結構かかる場合があると聞きました。どのように計算するのでしょうか。

 

A 相続登記の場合は、相続する不動産の固定資産課税標準額の1,000分の4の額を納めなければなりません。固定資産課税標準額とは、不動産の所有者が納める、固定資産税額を算出する元となる不動産の評価額のことです。
 評価額は、市役所や町役場の固定資産税の係へ行って評価証明書を請求すればその額が判明します。また、毎年送られてくる固定資産税納税通知書に明細部分がありますので、そこにも評価額は記載されています。
 尚、1,000分の4と定められてはいますが、正確な金額計算には端数処理や持分計算などがありますので、申請前に法務局や専門家に確認してから収入印紙を購入するようにしてください。ちなみに収入印紙は一度購入すると交換や返品はできません。

商業登記 Q&A

投稿日:2012年02月22日

Q1 今は個人事業として営業していますが、法人化を考えています。小さい会社なのですが、資本金の額というのはいくらでもいいのでしょうか。

 

A1 現在の売上や資産などを検討したうえで決定することですので一概には言えません。もし顧問税理士がいらっしゃればその方に相談するのが一番だと思います。また、設立登記を司法書士に依頼する際に相談してみるのもいいかと思います。

不動産登記 Q&A

投稿日:2012年02月22日

Q1 知人のマンションを購入しようと思っているのですが、契約書などはありません。問題ないでしょうか。

 

A1 形式的にでも契約書は作成しておくことをお勧めします。これは、相手を信用するしないの問題ではなく、大切な財産を購入するのですから、内容を明確にするために、あるいはその意思を明確に表示するために簡単なものでも作成しておくべきでしょう。

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